離職票は、会社ではなくハローワークが交付します。退職時は会社を経由して交付されるだけのことです。 そういう事情なら、雇用保険法施行規則第17条第3項を根拠として、ハローワークに対して離職票を交付するよう要求すればいいです。本来なら離職証明書が必要ですが、あなたのケースでは同条第1項第3号に該当するので、離職証明書の提出は不要です。
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