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「失業保険」の受給資格について友人から下記の内容で相談されました。

「失業保険」の受給資格について友人から下記の内容で相談されました。2021年1月より2022年6月までの約1年半の間に物販の会社を起業していましたが、新型コロナウイルスの影響により株式会社を休眠にしたそうです。 2022年7月より2023年12月までの約1年半の間は会社員として働き 2024年1月からハローワークで失業保険の手続きをし、再就職活動を行っていたそうです。 3月に友人が知りあいから競合が少ない物販の仕事を進められたため、休眠会社を再開するか迷っており、ハローワークに休眠会社を立ち上げた場合に支援金などは無いのか相談したところ、ハローワークの担当者から会社の代表権のある方は、休眠であろうとなかろうと失業保険の受給資格は無いので、失業保険の停止手続きをして下さいと言われたそうです。 会社員として雇用保険を支払い、会社は休眠状態でも失業保険の受給資格は無くなるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元採用担当のおぢさんです。活字で手短に書きますので、厳しい感じがしたらご容赦くださいね。 まず、ここでは失業給付に関する質問も多いのですが、あまり回答がつきません。理由としては、お金にまつわることなので間違えていたら大迷惑になることがあります。そもそも、質問文からすべての状況がわかるわけでもありませんから。 また、雇用保険はよく制度や期間が変更されます。コロナ特例や政府が支給開始を1ヶ月縮める検討していたりするのが良い例かと思います。ですから、正確なことはハロワで確認してもらうしかありません。これが前提です。 一般論を言えば、代表者は会社が休眠状態であろうとも、失業給付は受給できませんね。 参考URL https://www.hoken-clinic.com/teach_qa/work/28.html

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