内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的にみれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる 規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、入社してもいませんので、退職の規定を準用する二週間前の通知云々とは違うのです。
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内定承諾したという事は「始期付解約権留保付の労働契約」を交わしたことになるので、理論的には何らかの損害賠償請求される可能性は0ではありません。2週間前というのは、民法上、労働者からの告知は2週間前と定められているからです。 但し、辞退の理由は分かりませんが、やむを得ない理由があるのであれば、入社を取り消すことが出来ます。これは労基法で(労働基準法第627条1項)で守られています。 仮に損害賠償を請求できるケースとしては、例えば新人研修等に参加していた場合のその費用等、限定的なものになります。 迷惑をかけたことは事実なので、事情の説明と誠心誠意謝罪することですね。その上で、法外な損害賠償を求められるようなことがあれが、労基署に相談に行きましょう。
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