教えて!しごとの先生
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給与計算について質問です。 弊社の勤務日数は、月24日出勤の、1日7時間労働が基本となって、 週40時間超えた時間に…

給与計算について質問です。 弊社の勤務日数は、月24日出勤の、1日7時間労働が基本となって、 週40時間超えた時間に関しては、残業として計算しています。月24日を超えた場合、休日出勤が加算されますが、月によっては、21日出勤などもあるのですが、その場合、どうしたらよいのでしょうか? 21日出勤でも、基本給(24日分)として、支払わないといけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 給与形態の問題です。 月額固定給制の場合の基本給は年間所定労働時間により算定されます。 月ごとの所定労働時間のばらつきは平均すれば月額相当になりますので、毎月一定額が支払われます。 時給制や日給制なら労働時間分の給料が支払われますので、月ごとに給与額は変動することになります。

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