その場合は、A社における「被保険者であった期間」(算定対象期間)はリセットされます。 つまり、B社入社後の「被保険者であった期間」内に「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が通算12ヶ月(特定受給資格者又は特定理由離職者は6ヶ月)あれば、基本手当の受給資格があります。
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