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会社員からの深夜手当、法定休日出勤について質問です。 深夜手当について ①AM8:30〜AM4:30 約20時間働いた場合(その日は明け休) 深夜手当は法律的に出るものでしょうか。②20:00〜4:00 この場合は深夜手当は出ますか?(その日は休み) また深夜手当を出さなくていい場合を教えていただきたいです。 休日手当について ①日曜日出勤して、平日に振替休日あり。 その場合、休日手当扱いになるでしょうか。 それとも振替休日があるので休日手当は出さなくていいのでしょうか。
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手当とは会社独自の手当であり、割増とは別物と考えると出さなくても良いんですけど。 貴方がおっしゃってるのが、深夜割増のことで有るならば。 ①出さなければならない ②出さなければならない 出さなくて良い条件は、 すでに契約に含まれてその分の賃金も払われている場合と、別途手当があり十分その分を払われている場合です。
まず言葉の整理が必要です。労基法で定めているのは、午後10時~翌朝5時までの間の労働には「深夜割増」を支払わねばならない、と規定されています。深夜手当は会社ごとに決めるべきことなので、就業規則を確認しなければなりません。 次に「休日手当」についてです。これも就業規則を確認することになります。適法な振替休日であれば、休日に働いたことにはなりませんので、特に何かの手当を法的には必要としません。
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