解決済み
失業保険をもらう際に自己都合退職の考え方について質問です。定年退職後にそれまで勤めていた会社で契約社員として継続して勤めます。決まりでは最長5年までは基本的に勤務ができますが、契約自体は1年毎の契約となります。私はこの契約社員としての勤務を1年で終了しようと思っています。つまり、1年後の契約更新をしないでそのまま辞める考えです。契約が継続できる条件ではありますが、自らの考えで更新しないわけですが、この場合は自己都合の退職となるのでしょうか?会社都合とするのはちょっと無理があるようにも思いますが、契約自体は1年でそれを途中で辞めるわけではないので、良く考えると微妙であると思います。当然ながら、私としては会社都合としたいのですが、あまり無理なくそのように主張できるものなのかを知りたいと思います。ぜひご教授頂きますようお願い致します。
自己都合か会社都合かと書いてしまいましたが、当方の主旨は「2ヶ月間の給付制限がつくか」です。どうも定年退職でさえ自己都合という解釈のようなので、契約満了での退職が給付制限の対象になるか、という聞き方が正しいと思いました。よろしくお願いします。
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契約期間の満了による退職は、自己都合でも会社都合でもなく自然退職です。 雇用保険の受給にあたり給付制限が付くのは、自己都合の場合(正確には、自己都合であって、特定受給資格者でも特定理由離職者でもない場合)です。 よって、給付制限は付きません。
なるほど:1
契約期間満了での退職は、原則として自己都合退職になります。 ただし、通常の自己都合による退職と違い、 契約期間満了による退職では、失業保険の受給における2ヶ月間の給付制限期間がありません。 そのため、7日間の待期期間が終了すれば、失業認定を受けてすぐに失業手当の受給をすることが可能です。ちなみにこちらから契約更新を希望したのに契約期間満了で退職すると特定理由離職者となり給付期間がプラスされます。それともし65歳以上でした高齢者求職者給付金になります。
基本的に自分から満期ということになるのは、ことで契約をして終えてしまうと自己都合扱いになります。 5年後の更新最後になれば会社都合になるかとは思います。 もし早く会社都合や病気都合による退職であれば変わります。精神科もしくは心療内科で診察してもらい不眠やうつ病など病気が出てきていて仕事に支障がでた場合に診断書をもらって会社へ就労不可で休職なりにして契約できないとなれば可能性はあります。
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