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交通事故 労災 休業補償について 年明け仕事中に交通事故を起こしました。信号無視した車に追突され横転するほどの大事故で…

交通事故 労災 休業補償について 年明け仕事中に交通事故を起こしました。信号無視した車に追突され横転するほどの大事故です。過失は100対0です。幸いにも骨折等はなく、医師の診断は10日程度の安静を要するとの事でした。ですが3ヶ月経った今でも全身痛みが残っています。また別医師からは交通事故からくる抑うつ症状と診断され心身共に疲弊しています。 当初相手保険会社とやり取りをしていましたが、治療が長くなると予想され周りから労災に切り替えた方がイイとのアドバイスを受け、労災に切り替えました(会社は渋りました) 会社側は10日程度の診断で3ヶ月休むのはどうかと文句を言ってきます。私自身復職したい気持ちはあるのですが、まだ復職できる状態ではありません。 現在3ヶ月休んでおり休業補償を申請中なのですが、仮に治療が終わるまで(症状固定)半年間〜1年程休んでも休業補償はいただけるのでしょう? また会社から休職を勧められた場合、休職するか欠勤扱いで対応するか、どちらがいいのでしょうか? どなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も過去に追突事故に巻き込まれたことがあります。玉突き事故の先頭でした。 …自分に過失がないということは、契約している保険会社は間に入れないということ、それは直接加害者側の保険会社とやり取りをすることで、、 これがかなりのストレスになった記憶があります。 ・治療について >治療が長くなると予想され周りから労災に切り替えた方がイイとのアドバイスを受け、労災に切り替えました 確かに労災にすると治療費の負担がなくなるのでその点はいいと思いますが、労災を使うことで会社の労災保険料率に影響が出ます。 私は会社の都合もありますが、労災ではなく、相手方の保険会社負担のまま進めました。 仕事の都合や親の不幸で治療に通えない時期があり半年で打ち切られて以降は自腹でしたが 知人に紹介して頂いた行政書士さんがしっかり手順と書類を整えて下さったおかげで障害等級(14級)認定となり、(ここから先は自分で)ADRを介し示談交渉・労災の利用(労災障害等級の認定など)と進められました。 ※手順については行政書士さんの業務の妨げになるかもしれないので割愛しますが、障害等級認定により、色んな意味で楽になりました。 抑うつ症状、は何を根拠に診断されたのか分かりませんが、外科的に詳しく検査したうえでの判断だと思うので、個人的には交通事故の障害等級認定が得意な行政書士さんに相談し進めることをおすすめします。 ※弁護士さんではないので業務の壁はありますが、書類の準備ですし費用の面からも。 ・ご質問について >仮に治療が終わるまで(症状固定)半年間〜1年程休んでも休業補償は 出ます。言ってしまうと治療をしっかりしつつ、もっと長期間休まれている方もいます。 自分の場合、変に気を遣ってしまい2日くらいしか休まず、治りも悪く激しく後悔しました。 ここは気にせずしっかり休み治療に専念しましょう。 >会社から休職を勧められた場合、休職するか欠勤扱いで対応するか 期間によりますが、おそらく休職扱いになるような気がします。ちなみに、ご存知かもしれませんが労災と健保は併用できないため、傷病手当金は受給できません。 なによりもまずは、心身ともにケアされることが最優先です。しつこい様ですが、周囲のことはしばし忘れるくらいの気持ちで、どうかしっかりと治療なさってください。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 労災保険の休業補償給付は 「その休業が労働または通勤が原因の疾病のせいであるか」 「医師が、その休業を指示しているか(労務不能診断が出ているか)」 の2つで決まります。 今回の場合、事故そのものでの休業は完全に労災になりますが、 「抑うつ状態はその事故と関連性があるか」 「抑うつ状態での労務不能診断が出ているのか」 がポイントになります。 「関連性があるかどうか」は労働基準監督署が認定基準に照らし合わせて決定しますが、かなりの時間がかかりますし、認定率は低いと言えます。 また「労務不能診断による休業かどうか」は最も肝心なところであり、単にあなたが「しんどい、仕事は無理だ」と感じるので休業しているだけとか、医師から「無理せずにね、お大事にね」と言われたので休んでいる、というものならそもそも労災の対象になりません。 仮に労災にならない場合は相手方の保険会社に休業の補償を求めても良いと思いますが、保険も考え方としては同じですので、労災が通るなら労災で補償、労災が通らないなら保険会社もNOと言うだろう、となると思います。 なので根本的な考え方としては 「その3か月の休業がまずは“医師の労務不能診断による休業の指示での休業であること”が絶対条件であり、あとは”抑うつ状態と事故の関連性を労働基準監督署が認めるかどうか”次第」 となるということです。 尚、休業補償はもちろん大事ですが、それと「会社側の心情」とは無関係ですので、会社としてはすでにイライラしている状態なのだと言うことは理解しておくべきでしょう。 目に見える骨折やけがの労働災害には誰しも寛容ですが、目に見えない「うつ状態」などは単純に「甘え、サボリ」と考えられることが多いので。 まして労災の対象になって休業補償が出ると、「働きもせずにただ飯食い」みたいに思われれて、職場復帰後に肩身が狭くなる、みたいなことは多々あります。(要は働かずにお金が入ることがうらやましいいだけなのですが、故にやっかみになるわけです)

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  • 休業補償給付金の給付日数は、労働基準監督署が判断します。もし、その支給日数分よりも実際に休業した日数の方が多い場合は、相手方に補償を要求すればいいです。 「休職するか欠勤扱いで対応するか」は、会社の出方によります。業務災害による休業中とその後30日は解雇できませんが、休職期間が満了して復職できない場合は雇用を終了する(自然退職になる)と就業規則などで定めてあるなら、退職になってしまいます。会社にその意図があるかどうかです。

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  • >仮に治療が終わるまで(症状固定)半年間〜1年程休んでも休業補償はいただけるのでしょう? 抑うつ症状がその事故と因果関係があると認められれば、出ますよ >休職するか欠勤扱いで対応するか、どちらがいいのでしょうか? どちらでも構いません

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