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雇用契約書に契約期間が令和6年2月1日~令和7年3月31日と記載されています。 現在、準社員で働いていて退職したいのですが契約期間中は退職できないのですか?
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正社員など無期雇用なら、民法によって退職届から2週間後には辞められますが、有期雇用はその満了日まで働くことを契約で結んでいますから、原則できません。ただし、入社時に交付された労働条件通知書(雇用契約書)の退職の項目欄に「自己都合退職の場合は○○日前までに申し出ること」などど書いてあれば、それまでに退職届を出せば、辞めることは可能です。 労働条件通知書を見てみましょう。
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労使合意を得るか、契約から1年以上経過していれば可能です。つまり令和5年からその職場で働いていれば可能です。
退職日の14日前までに退職届出せば、法律上退職できます。 (会社によっては、変に長期の規定作ってることはありますが、法律優先なので、無理矢理やめることはかのうです)
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