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有給休暇は 給料が出る休暇です。 休みを取っても月の給料が減らない制度です。 一定期間、雇用契約の所定労働の8割以上の出勤をとしていると、半年後に付与、それからは一年に一度付与されます。所定労働日数によって付与される日数が変わります。 あなたに有給休暇(休んでも給料貰える)を何日分あげます!というのが有給休暇の付与です。 週5フルタイム勤務の人なら半年後になんと10日間分も貰えます!!それから1年後には11日分貰えます!! これは労働基準法で決まっている最低限の有給休暇日数です。 付与された有給休暇は2年間の有効期限です。 2年以内に有給休暇を使用できます。 2年使わないでいたり、退職しちゃうと消え去ります。 使用方法はそれぞれの職場の就業規則で決まってます。 たいていの場合は有給休暇取得の申請書があり、それを提出して使用許可がでれば申請した日に有給休暇を取得できます。その日休んでも給料が発生します。 ただし有給休暇の使用については、会社が繁忙期などを理由に時季変更権を持ってます。 飲食業や観光業なんかだと金土祝前日の有給休暇は時期をずらしてくれなど、 有給休暇を取らせないゾ!は労働基準法違反ですが、 有給休暇は別の日にしてくれないか!は労働基準法上OKです。 でもあくまでも「お願い」の範囲です。 子供の運動会が日曜日だから~など日にちをズラせない場合は取得を許すしかないです。あくまでも「お願い」なので。 でも職場で仕事がスムーズに行くために、ある程度は就業規則で〇日前までに申請すべしとか、ルールは決まってます。よく確認を。 所定労働の基本給分の給料が出るお休みを貰える権利、 それを取得する権利、 が 有給休暇です。
有る給与の休暇と考えてください。 休んでも給料が出る事です。 ってか釣り?
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