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有給休暇の一斉付与への移行の際に40日間を越える日数の扱いについての質問です。 2024年4月から会社から有給休暇の一斉…

有給休暇の一斉付与への移行の際に40日間を越える日数の扱いについての質問です。 2024年4月から会社から有給休暇の一斉付与へと変更する旨の通達がなされました。私は毎年1/1に20日間を付与される勤続年数です。4/1に50日台の有給所持になる計算です。 通知書には40日間を越える扱いには触れていなかったため、人事部に問い合わせたところ「40以上は抹消します。法律でも決まってます。」との文言でした。 労基法39条や115条、その他ネット上で過去に同様な移行を経験された会社の社会保険労務士の経験談等を元にまとめると、「労基法には時効2年としか定められてなく、上限の規定はない」となると思います。 時効2年のところ1年3ヶ月に短縮されてしまうことになると思いますが、 本当に法律での40日間を越える分の日数は抹消というのはあるものなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 今までは法定の付与日数、4月1日に一斉付与が開始という前提でお答えします。 それであれば質問者様の認識通りです。 本来であれば毎年同一日に20日間付与され、時効は2年なので40を超える事は無かったのかと思います。 今までは人事部の認識で問題なかったのですが、今回は異例に前倒しの一斉付与が始まっております。 従って一時的に40日を超える事になったので、人事部のいう40日を超えたら消滅は間違いです。 質問者様のご認識通り、時効2年が経過するまで消滅しません。 従って一時的ですが40日を超える事となります。

    ありがとう:1

  • おかしいと思うなら裁判をすれば良いです。

    ありがとう:1

  • 法律で決まっていません。 有給休暇40日というのは、法律的には最低限のラインで、それを超える分に関しては、何の規定もありません。 勤続年数が長くなると、年間の有給休暇は付与日数は20日になりますが、これは最低限の日数で22日でも25日でも構わないのです。 これが2年で最低限40日になりますが、44日になっても50日になっても構いませんし、時効は2年ではなく3年でもいいので、60日になっても構いません。 要は労働者に有利になる方には制限はありません。

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  • 時効が短くなることはないでしょう

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