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有給休暇について。製造業で正社員で働いています。 長文になります。 退職、労働基準監督署に連絡も視野に入れてます。

有給休暇について。製造業で正社員で働いています。 長文になります。 退職、労働基準監督署に連絡も視野に入れてます。私の会社の休日は、日曜日 祝日 固定休み、土曜日は月に2、3日出勤(祝日がある月は土曜日出勤の日にちが増えます)の年休105日の会社です。 半年ほど前に「繁忙期の為有給休暇は月1回のみ」と社長から社員みんなに社内メールで連絡が来ました。 例えば インフルエンザになり会社側から来ないでくれと言われた場合、長くてだいたい5日ほどお休みすることになるのですが、その場合休日出勤を強制されます。 またお休みした日は振替休日にされ休日に出勤した分は振替出勤にされ休日出勤の手当はつきません。遅刻 早退も同様に30分単位での振替出勤です。 また土曜日 祝日のみ振替出勤が可能で日曜日は絶対に休みで休日出勤は不可というルールもあります。 そのため休日出勤したくても月1、2回の土曜日休みに当てるしかなく同月内で振替しきることができず、翌月 翌々月まで引き継がないといけません。 有給申請しても却下され、出勤しないと無断欠勤にされてしまうので休みたくても休めません。 繁忙期との事だったのでおかしいと思いつつも我慢していたんですが、繁忙期を過ぎたら今度は「出勤率、稼働率が低いから引き続き有給休暇は月1度しか認めない」と通達がありました。 これは時季変更権などにあてはまらないかと。。 本来お休みの土曜日も振替出勤をしなくては行けないので休めません。 喘息を持っているので月に数回通院しなくては行けない場合もあります。(面接の際に会社側には伝えてあり、了承頂いてます) それすらできない状態です。 これ以上は自分の体を壊してしまうと思い退職を視野に入れています。 私の部署では時短のパートさん3名 、内1人は入社半年、もう1人は4ヶ月の新人です。正社員は私のみです。 部署のリーダーを任されているんですが私が退職してしまうと機械を使わない手作業での製造なので人員が減り製造がほぼストップ状態になります。 手作業のため他部署の方に応援に来て頂いてもやったことない作業になるので新人同様1から教えていかなければなりません。言葉は悪いですが戦力外です。 このような状況でも退職を認めてもらえるでしょうか。 また退職する際に有給を使い切りたいのですがきっと拒否されると思います。 拒否された場合それは労基違反になるのでしょうか。 もしなる場合は労働基準監督署に連絡したいと思ってます。 労働基準監督署に連絡した場合、有給申請は認められるのでしょうか。 似たような経験をした方がいましたら、その時どういった行動をとったかなども教え頂けると嬉しいです。 こんな会社早く退職した方がいいのは重々承知の上なのでそういった回答は御遠慮頂けると助かります。 最後まで読んで頂きありがとうございます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職は認められるのでご安心ださい。 退職には退職願(法的には合意退職の申出)と退職届があります。 退職願では合意によって成立しますので、退職届として退職の意思を表明してください。 民法の規定により、2週間前に一方的に伝える事で退職は成立します。 しかし、無期雇用ではなく有期雇用の場合は少し条件が変わるのでご返信ください。 そして残日数は全て有給の申請を同時にしてください。 有給休暇の時季変更権は退職日以降に行使できないため、会社は法的に拒否できません。 拒否されたとしても拒否権は無いので、法違反にもならないです。 これら退職届と有給申請はコピーを取るなどしてください。 労基署が動く際に必要になります。 それでも労働を強制した場合は、強制労働による労基法違反です。 また、有給の賃金を支払わなかった場合、賃金全額払違反の労基法違反です。 そして社長の月一回の有給制限ですが、もちろん違法となり無効です。 振替休日や休日出勤も就業規則など法定根拠を必要としますが、それらが整備されていなければ違法です。 喘息の通院配慮も、何かあった場合は安全配慮義務違反となる可能性が高いです。 まずは退職届と有給申請をしてください。 その際証拠を残す事は非常に重要です。 社長の有給月1回などのメールも印刷して保管してください。 就業規則の控えもあればなお良いです。 そして何かあれば労基署に相談してください。 これで退職できない事はないと思われます。

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  • 概ね適法で、半分違法です。 日曜を法定休日にしていれば休日出勤するなと言うには普通の事ですし…。休日出勤は社員の自由に行うことではなく命令ですることなので。繁忙期はともかく暇な時期まで有給を制限するのは違法ですけど。もし知恵の有る経営者なら最初から計画年休制を導入すれば適法になりますね。 それで退職の事は、退職は自由なので可能です。国としては引き継ぎを想定し最低限2週間前に申し出ることとしています。2週間は引き継ぎなので有給を取るならそれ以上前に申し出なければなりませんし、常識的に1ヶ月くらいは引き継ぎで引き留めることも違法ではないです。契約の常態によっては数ヵ月と言う引き継ぎが必要な場合があります。

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  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • 製造業勤務です。 有給同様、退職は拒否できませんから、辞めたくなったら辞めればいいです。 後任がいなくなったとしても、意外とどうにかなるものです。 あなたが休んだ時には、誰かしら代行して、仕事をこなしていたんじゃないか?と、推測ですが、そう思ってます。 人が一人休んで回らなくなる職場もおかしいですし。 今時、一人が一つのことしかできないなんて、まず無いと思いますから、一人辞めたら辞めたで、直ぐに仕事は順調に動き出すでしょう。

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