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雇用保険の加入期間の計算方法についてご質問お願い致します。1ヶ月に11日以上出勤または80時間以上出勤した月が加入期間として換算されますが、月途中で退職した場合、1ヶ月に何日出勤したかの計算はどのようにするのでしょうか?前の職場にハローワークが出勤日を確認したりするのでしょうか?
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「1ヶ月に11日以上出勤または80時間以上出勤した月」というのは、歴月ではありません。離職日を起点に区切った各月です。 例えば、離職日が3/10なら2/11から3/10までが最初の1ヶ月で、次は1/11から2/10までというように遡っていきます。 「前の職場にハローワークが出勤日を確認」するのではなく、会社がハローワークへ提出する離職証明書に記入されています。 なお、これは基本手当の受給資格に関わる「被保険者期間」です。「雇用保険の加入期間」(算定基礎期間といいます)は別です。
前半、後半の間に11日以上出勤があれば0.5ヶ月と数える場合があります。 それ以外は数えません。 提出する離職票にすべて書いてあるし、離職票の情報は会社がハロワに提出したものです。
会社が月の何日働いたのかをハロワに申告します。
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