回答終了
公務員です。昨年12月1日から今年3月13日までの期間で28日間の病気休暇を取得しました。復職後は要勤務日(土日祝除く)で10日間出勤しました。その後1日間の年次有給休暇を取得しました。こうした場合、6月の賞与にて減額等ありますでしょうか。どなたかご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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昨年12月1日から今年3月13日までの期間で28日間の病気休暇というのが実日数(土日祝日は含まず)ということですよね? このまま6月1日まで病気休暇あと2日に抑えられるなら減額無しでしょうね。 抑えられないなら勤勉手当減額でしょうね。
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