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有給休暇中の出張命令

有給休暇中の出張命令私が20数年前に退職したガソリンスタンドで同期だったTM君が今月末で退職することになりました。役職は所長代理で、役職で様々な引き継ぎ等を考えて昨年の10月に退職届を出して受理されました。引き継ぎ等は2月始めに開始して終了2月中旬から有給休暇の消化に入っています。 今月の末近くには毎年恒例の新入社員研修が元売り(メーカー)の研修センターにて開催されています。しかし、TM君の上司である所長のK君(私から見たら3年後輩)が支店からTM君を今年の新入社員研修の講師として起用したい、もちろん今は有給休暇消化中で無理は分かってはいるが打診してほしいと言われましたが、TM君の承諾なしで支店にOKを出してしまい、その連絡が来てTM君は激怒してしまいました。 K所長は、これは支店長からの打診で断るのはまずいから承諾したとの回答に対して、 新入社員研修の講師は受ける義務はない。ましてや有給休暇消化中は尚更やる義務はない。 K所長は、これは業務命令だから私の命令に従う義務があると応戦、最終的にTM君に打診していないことが支店長や課長の耳に入り、新入社員研修の講師をさがさなければならない状況になったとか。 新入社員研修の講師にTM君を起用した理由は仕事が出来る人であったため、TM君の仕事振りが支店・統括支店・本社でも認められて推薦されました。講師陣は毎年3人位、講師をしたことがない人を起用していまして、今年は講師の人選に手間取っていて、たまたま本社勤務の私やTM君の同期がダメ元で講師として推薦しました。 TM君が講師を引き受けたら退職が4月になります。TM君は新入社員研修の講師を引き受ける義務はないですよね? もし、引き受けるなら退職日が延びるので、退職金を上乗せ・休日出勤手当・有給休暇買い取り等の要求は可能ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    引き受ける義務はないです。 ですが、要求で退職金が上がるは無理かも? その間のお給料は出るでしょうが、 もしかして定年退職とかだったら 委託で講師を引き受ける人もいますが 正社員の時ほど、年収は良くない人もいるので 正社員のままなのか?みたいな。 講師も今までに比べたら大変じゃない場合もありますし。

    知恵袋ユーザーさん

  • ご承知のように、有給休暇の取得は、労働基準法39条に定められた労働者の権利であり、その取得に使用者の同意や許可は不要です。また、法定の有給休暇付与日数の範囲内での取得は当然の権利ですから、それを取り消すこともできません、したがって、使用者からの要求や命令があっても、それは無効であり、断っても全く法的に問題ありません。 むしろ、労働者の有給休暇取得の妨害となるような行為は、休日労働の強制とも取れ、不法行為となる恐れは十分にあり、労働基準法119条の罰則規定でも、有給休暇取得妨害には『6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金』と規定しています。 当然のことながら、使用者の要求を断っても、法的な問題はなく、それによって報復的な行為があれば、有給休暇取得に対する不利益取り扱いとなり、これも労働基準法上は不法な行為となりえます。 そして、仮に有給休暇取得が実現せずに、退職日が伸びた場合は、その分の賃金は支給する義務がありますが、退職金の取り扱い変更や、有給買取については、使用者側に義務はないものと思われます。

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    なるほど:1

  • 少しわかりにくいけど理解した後笑ってしまいました Kさんポンコツすぎるでしょ笑 当然全ての要求は通るけど わざわざ辞める人間を新人研修に派遣する会社ないから実現しないよ

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  • 義務はないですし要求も可能です。

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