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私は衣類のクリーニング屋でパートをしているのですが、雇ってもらう際に扶養内でお願いしますと承諾を得て雇って頂きました。

私は衣類のクリーニング屋でパートをしているのですが、雇ってもらう際に扶養内でお願いしますと承諾を得て雇って頂きました。4月5月6月10月が繁忙期なのですが今週3入っていて繁忙期感はいくら人が居ても定時までに終わらないらしく、1日増やして週4で入ろうかなと思っています。 ですが、扶養内となると週3がベストなんですね、週4入った場合、どのような調整がされるのでしょうか、やはり1年の終わりごろにシフトが減らされますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    繁忙期、10月は1ヶ月だけだから良いとして、春は4~6月迄続きますか? 扶養内にも2通り有るんですが、所得税は一旦徴収されても年末調整で同額が還付されるので問題ないとして、社会保険の方は、一定の基準値を2ヶ月連続で超えてしまうと強制加入となっちゃうんですね。 ですから、例えば4月は超えても5月は超えないように抑え、又6月は超えて7月は抑える、って風にすれば事無きを得られますので、そう言う事もご検討になれば良いかな?って思いますよ。 ちなみに、その際の加入判定基準は 1.月収88,000円以上 2.週20時間以上 の両方に該当する事です。なので、もし片方にでも該当しないのなら上のような調整は不要ですね。 実際の時給額やら勤務時間やらを聞いておられると思いますので、それを上の基準に当て嵌めて見て下さいね。

  • 扶養内って社会保険の扶養(年収130万未満)の事ですか?社会保険の扶養は年間ではなく月額で上限が決められています。 なので調整は年末ではなく月内です。 労働条件通知書が扶養内になるように条件が決められているので、それを守ることが前提で、今から先に契約内容を越えることを前提にしていたらそもそも扶養内ではいれません。 《1日増やして週4で入ろうかなと思っています。》この考えで労働日数を増やして扶養認定条件を越えたら扶養から外されますよ。 繁忙期に人手不足等で雇用主より労働時間の延長をお願いされてやむを得ず契約内容を超えてしまったというのが月額を超えても良い条件です。しかしそれが継続して越えるようなら実労働が優先されて扶養から外されます。 そしてご主人の加入する健康保険組合によって条件が細かく変わるので気を付けてください。 税法上の扶養であれば年収150万までは配偶者特別控除で配偶者控除と同じ控除額が受けられるので、年150万までは調整の必要はないと思います。年150万を越える場合は年末までに調整をすればいいと思います。

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