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今働いている飲食店が週一休み(年間休日56日)しかなく、また、有給休暇も取れません。(残業代も出ない)体がとてもきついの…

今働いている飲食店が週一休み(年間休日56日)しかなく、また、有給休暇も取れません。(残業代も出ない)体がとてもきついのですが、就業期間が1年から1年半の場合でも転職には響きますでしょうか?(短期離職ではないかどうか) よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法労働ですので休日出勤の割増1.35倍の分と残業代1.25倍を1年半分請求可能ですので、仮に最低賃金が1000円として休日出勤1350円×8時間×53週分×1.5年分 85万円8600円+残業代+給与遅延金を請求が可能ですので弁護士に相談すれば喜んで引き受けるとおもいます。さらに有給を取っていないと言う事本来支給されるであろう10日分の有給分をお金で請求することが可能です。 あと転職する際は違法労働による転職を理由に転職活動されると良いです。 あとあなたの場合は雇用保険上の特定受給資格者となりますので30歳未満であるなら90日間雇用保険を受給することが可能です。 5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者 これに該当しますので90日の失業保険を受けることが可能と思われます。 因みに時間外は休日出勤も含まれます。

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