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会社のストレスチェックで高ストレス者にあたり、また体に症状が表れていることから、産業医より会社に休職要請が出ました。産業医との面談自体は私が会社にお願いしたものです。個人的には休職したいとは思っておらず、相談だけしたかったのですが、産業医からは休職要請出しておくから実際にどうするかは人事と相談してくださいと聞いていました。要請だけしておいて、後は人事と相談すればいいのかなと簡単に考えていたので、本日今すぐに休職したいとは考えていない旨を人事に伝えたところ「休職可否は個人で判定できないため、主治医から診断書をもらってきてください」と言われました。そこで質問が4つあります。 1. 今主治医がいないので、新しくかかることになります。その場合でもこの診断書は必ず提出しなければならないのか? 2. 診断書の提出は、会社から提出をお願いされてからいつ頃までにださなければならないのか(1ヶ月以上先でも大丈夫なのかどうか)具体的な提出期限は設けられておらず次病院に行ったら、、と言われましたが現在耳鼻科しか通院していません。 3. 仮に主治医、産業医が休職指示したとしても、私が休職したくないという意思は尊重されるのか 4. 産業医の面談から休職決定までにかかる時間 ご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。よろしくお願いします。
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休職するかどうかは最後は本人の意思です。 会社は法律上、従業員に健康診断やストレスチェックを受けさせる義務があり、診断に引っ掛かった従業員には産業医との面談指導を打診する事とされていますが、産業医面談を受けるかどうかは個人の意思によるもので、会社や産業医から強制されるものではありません。当然、産業医の意見により強制的に専門医の診断書を取らされたり病気休職させられるべきものではありません。 病気休職すると、労災保険等から一定の給与補償はあるもののやはり実収入は減ってしまいますので、会社や産業医は前記のような労働者の収入にとって明らかに不利益となることを一方的には決めれないのです。 産業医が今後ももし診断書取得を強要するのなら「それって本当に義務ですか?もし指示に従って病気休職した場合の給与/賞与の損失補填についてはどのようにお考えでしょうか?」と問いただしてください。 https://kenkokeiei.mynavi.jp/step/20230629-1
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