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5月1日で退職した場合は住民税はどうなりますか??? また無職で国民健康保険と国民年金は毎月自分でどこに支払うので…

5月1日で退職した場合は住民税はどうなりますか??? また無職で国民健康保険と国民年金は毎月自分でどこに支払うのでしょうか?

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回答(4件)

  • 住民税は退職時の給料から控除されます。 さらに、令和6年6月からは令和5年の所得から計算された納付書が届きます。 納付期限は6月8月10月翌1月の年額の4分割です。 口座振替は銀行が扱わないなんて話も有る様です。 国民健康保険料は加入手続きをすると納付書が送られてくるので、それで銀行かコンビニで納付です。 口座引き落とし手続きをすれば、手間が省けます。 国民年金保険料も納付書が届くので銀行かコンビニで納付です。 口座引き落とし手続きをすれば50円引きになります。 半年前納や1年前納の手続きすれば、さらに割引が増えます。 日本年金機構のホームページで確認を。

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  • 5月1日に退職した場合の住民税、国民健康保険、国民年金について説明します。 住民税 住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算されます。 したがって、5月1日に退職した場合でも、その年の住民税は前年の所得に基づいて計算されます。 退職後は、住民税の納付方法が変わる可能性があります。 在職中は給与からの天引き(特別徴収)が一般的ですが、退職後は自分で市区町村役場に納付することになる場合が多いです(普通徴収)。 市区町村から納税通知書が送られてくるので、指定された方法で納税します。 国民健康保険 退職により会社の健康保険から離れると、国民健康保険に加入する必要があります。 加入手続きは、転出入の手続きを行う市区町村役場で行います。 保険料は収入に応じて計算され、前年の所得に基づいて決定されます。 保険料は市区町村によって異なり、納付方法も指定されます(通常は口座振替や納付書による直接支払いなど)。 国民年金 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満のすべての居住者)には、退職後も引き続き加入し、保険料を納付する必要があります。 国民年金の保険料は、全国一律で定額です。納付方法には、口座振替やコンビニエンスストアでの支払い、郵便局や年金事務所での直接支払いなどがあります。 退職に伴い収入が減少した場合は、保険料の免除や猶予の申請が可能です。 詳細は最寄りの年金事務所に問い合わせるか、オンラインで確認してください。 退職後の手続きや納付については、市区町村役場や最寄りの年金事務所で正確な情報を得ることが重要です。 また、退職後の生活設計においてこれらの公的保険料の支払いを考慮に入れることが大切です。

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  • (今だと5年度の)住民税が給料から引かれている人が翌年(6年)1月以降に退職する場合は、基本5月まで分一括で取られます。 引き去りできない場合は、市役所(等)から、残額一括の納付書が送付されます。 国保などは手続きすれば、納付書が送られて来ますので、銀行(等)で払います。バーコード付きならコンビニても、またクレジットカードも(年金は可能、国保は市町村による)

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  • 5月給料で おととしまでの 住民税 天引きで終了 去年分の所得に関する 住民税は 去年の年末調整の情報にもとづき 今年 6月に 納付書が届きます 国保と年金は 市役所に加入の届をすれば 納付書が届きます 離職票など 退職日のわかるものを提出です 詳細は市役所のサイトみるとよいです 自治体名 国保加入 とかで検索するとでてきます

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