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雇用契約書には本人給15万円(別途地域手当50000円)とだけ記載され、 就業規則には『宿直した者には最低時給×宿直し…

雇用契約書には本人給15万円(別途地域手当50000円)とだけ記載され、 就業規則には『宿直した者には最低時給×宿直した時間を支給する』と、 記載する事で、仮眠中にもし有事で労働する事になっても、 その仮眠中の残業代を会社が払いたくないために 宿直手当なるものを支給すると言って、 その分基本給を減らす、 なんて法の網のくぐり方があるのですか? もし労働者が仮眠中に労働したから残業代を請求してきたら、 宿直手当ですでに払っていると言い訳が出来ますよね? 本人給15万円に対し、 仮眠手当45000円(仮眠時間4時間)と言う数字はどうなんですかね? 手当の割合が大きすぎません? 公序良俗にならないですかね?

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回答(2件)

  • ご質問から、勤務体系とそれに応当する賃金体系の全容がつかめないのですが、前提として労基署の宿日直の許可は得てないものとします。基本給、本人給といった用語のぶれは度外視して 基本給減らす、ということは、たとえば宿直しない従業員の月所定労働時間が160時間として、宿直する従業員も宿直時間込みで160時間ならありでしょう。ただ宿直手当が(本人給ほかから求まる時間単価)×宿直時間×深夜(22時から翌朝5時)割増1.25以上でないと違法です。

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  • 宿直は自由を会社に拘束されますので、きちんとしたルールがあります。 しかし、ルールに従ってさえいれば問題はない訳です。 まず、基本給と手当のバランスですが、これらは会社が独自に決めるものですので、最低賃金を下回っていなければ手当に対して基本給が低いとて問題にはなりません。 見る人によっては基本給の割に手当が高いと思うこともできます。 次に、宿直手当を支払うことで残業を浮かせているとの指摘ですが、基本的に宿直は残業のような割増がつきません。 逆にその時間を残業にすると仮眠がとれなくなってしまいます。 あくまで法に基づき労使間協定や届出を行っている前提でお答えしていますが、運用面においては違法な所は見当たらないと思います。

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