解決済み
そうですね、結論から申し上げますと、すぐに加入しないのも普通で合法です。 と言いますのはね、社保の加入条件はお勤め先が101人以上の場合は次の4点になります。即ち 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みである事。 2.月収88,000円以上 3.週20時間以上 4.学生では無い事 で、このうち2.と3.に付いては、それが2ヶ月連続で該当する事で初めて該当した事になるんですよ。これは社保に一般的な2ヶ月ルールによるものです。社保って、例えば大きく昇給・降給して社保料が変更になる時も、それが2ヶ月連続する事で「変更になった」と認識する決まりですからね。その援用です。 なので、初月は端数だから置いといて、2ヶ月目と3ヶ月目でこの「2ヶ月連続」が達成されると見こんでるんでしょうね。 そして、その間はまだ加入義務は確定していないので、扶養内で居る事は合法です。なので堂々と旦那さんから貰った保険証をご使用下さい。 そしていよいよ来月から加入だ、と言うタイミングで脱退手続きをします。とは言っても、お手持ちの保険証を旦那さんに渡すだけです。それを旦那さんは自分の会社に提出し、会社はそれを社保事務所に返却し、すると社保事務所は脱退証を発行してくれるので、貴方はそれを貰ってご自身の会社にご提出ください。それで加入手続きが執行出来ます。 勿論、就職初月に見込みで手続きをする事も勿論合法で可能なんですが、会社が少しでも社保料負担を節約したがってるのかも知れませんね。 尚、社保って必ず加入は申請月の1日付、脱退は末日付けになるので、無保険日ってのが存在しないんですよ。なので保険証がお手元に無い期間に医者や薬局に行ったら一旦は10割負担になりますが、3割負担等との差額は必ず帰って来ますからね、その点もご安心下さいね。
>使用期間などは言われておらず、時給も安くなるなどはないですが、フルタイムで働くのにすぐに入らないのは普通ですか? 普通ではないですが、そのような会社は少なくはないようです。 >現在扶養に入っているのですがフルタイムで働くためには扶養抜く手続きしないといけないですよね… はい。 >今月は下旬から働き月末閉めなので大丈夫ですが2ヶ月目、3ヶ月目は10万超えます。 末締めであっても、一ヶ月丸々働けば月収108,333円を超えるなら入社日から扶養を抜けることになります。
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