教えて!しごとの先生
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会社の定年システムで教えてください。

会社の定年システムで教えてください。現在、60歳定年と定めて、定年以降はシニア再雇用として給与を59歳時の67%に減額し雇用継続していますが、65歳に定年延長に変更した場合、再雇用ではないため、給与の減額雇用は違法になりますか 60歳定年制、65歳定年制の60歳以降の給与の差をどのように定めても違法ではありませんか 教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 給与というのは、あくまでも会社と雇われる人との間の契約で決まることですから、どのように定めても直ちに”違法”となるものではありません。 しかし就業規則(賃金規定)に定めがないのに一方的に給与を下げられたとか、雇用者間に大きな不公平があるとか、仕事も責任も全く変わっていないのに年齢により著しく給与を下げられる仕組みになっているという場合等は、民事上の不法行為と認められる可能性があります。 民事ですから、基本的には訴訟を起こさなければなりません。そうすれば仕事、責任、異動の範囲、その他条件に対し、給与の差が合理的に説明できるか、差が妥当な範囲かどうかが、そのケースごとに精査、判断されて判決が下されることになります。 訴訟になる前にできることというと、話し合いや交渉という事になりますが、それで合意できなければ結局訴訟しか手段は無いです。 労働者にとっては面倒ですが、訴訟を起こされれば面倒なのは会社も同じです。まともな会社であれば、訴訟リスクを避けるために、不満のもとになるような明らかな不公平や不合理は無いようにするはずです。

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  • ある程度自由に設定できるかと・・・ https://www.mason.co.jp/news/personnel-system-news/post298 >65歳に定年延長に変更した場合、再雇用ではないため、給与の減額雇用は違法になりますか この時に給与改定も行われるかと思います(多分減らされる) =減額ではない規定になると思いますけど。 上記が合理的で認められるかどうかがポイントでしょうが、 今の規定から逸脱していない範囲だと認められると思います。

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