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試用期間終了後に本採用の雇用契約書を提示された場合、その条件を蹴ったらその月の給与はどうなるのでしょうか?例えば賃金締日が末日の会社で、3月31日で試用期間満了、4月1日に本採用の雇用契約書を提示されたとします。 このとき、提示された賃金に納得できず、会社側も譲歩できないとなった場合は解雇もしくは自主退職という流れになるかと思いますが、実際に会社を辞めるまでに発生した賃金は提示された賃金ベースでの支払いとなるのでしょうか? もしそうであれば「この賃金で働くのは無理!」として労働契約の即時解除(即日解雇や即日退職)を行うことはできるのでしょうか?
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もっと高い賃金を払うべきだ!となると訴訟になりそうですが、 提示内容であればもらえると思いますよ。 まず、提示された賃金で働いているので、もらえる額は既にわかっていると思います。 (賃金未提示の場合は別ですが。) 試用期間は会社都合の制度と思いますが、 働き手にも権利はあります。 働いたのにも関わらず、支払われないのは、賃金未払いです。
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