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解雇について教えてください。 私が勤務している会社では、社長のワンマン経営により社長の発言が全てです。

解雇について教えてください。 私が勤務している会社では、社長のワンマン経営により社長の発言が全てです。私がこの会社に勤務してから約4年になりますが、4年の間に10名が解雇されました。(全てが不当解雇だと思われます。) 社長は感情に任せ「辞めろ」「明日から来なくていい」と解雇通告をしたり、整理解雇の名目で解雇を行いますが、整理解雇に相当する努力を会社側は行っていない(解雇後に中途採用したり新しい設備などを導入している)ので10人中4人が不当解雇として弁護士に相談し会社側が示談金を払うことにより事が収まっています。 このように気に食わないことや、経営がきつくなると簡単に従業員を解雇する会社です。 本題ですが2月28日に私も社長から「辞めろ」と怒鳴られながら言われました。 (日頃怒鳴られている場面や「辞めろ」発言も録音済。) 自己都合で辞めるのは気に食わないので、 このまま解雇→不当解雇で弁護士を利用→示談金ゲット の流れで会社を離れたいのですが、解雇通知書がこないまま現在に至ります。 社長自体が発言を忘れている可能性や、解雇するつもりがなく言った言葉だったのかもしれませんが周りの従業員も解雇され業務量が増加しやる気も全くないので、解雇通知書を受け取り上記のような流れで退職をしたいのですが以下について教えてください。 ①社長からの「辞めろ」という発言は解雇通告になるのか。 ②①がyesだとして解雇通知書を貰うために直接事実確認すべきか、メールなどで、 聞いたほうがいいのか ③日頃から怒鳴られているのでパワハラで訴えることは可能か 以上の事を教えて頂きたいのと、立ち回りのアドバイスなどありましたら教えていただけたら幸いです。 ※中小企業+社長のワンマンなので会社内に相談するような部署がありません。

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知恵袋ユーザーさん

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    弁護士です。 ①社長からの「辞めろ」という発言は解雇通告になるのか。 →まだ早いと思います。強めの退職勧奨であり、解雇にはならないと思います。 あなたが今、出勤できており、最終勤務日が決まったりしていなければなおさら解雇にはあたりません。 ②①がyesだとして解雇通知書を貰うために直接事実確認すべきか、メールなどで、 聞いたほうがいいのか →イエスではないとしても、解雇なのかどうかは確認した方がいいです。 油断して解雇してくれば、それで解決金をもらうことに発展させることができます。 ③日頃から怒鳴られているのでパワハラで訴えることは可能か →怒鳴るだけでは難しいです。その内容、回数、頻度も重要です。

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  • ①私がリストラされた際には、人事課長が解雇理由説明書みたいな内容が書かれた紙を読み上げ、口頭で解雇通告を受けました。その紙のコピーをくれと言いましたがダメとのことでしたので、もう一度読んでくれと頼み、ポイントとなる単語をメモしました。解雇理由は理不尽この上ない一方的な言いがかりてきな内容でしたが郎号基準法に従い、解雇日を翌日から起算して30日後にするか30日分の給与を振り込むので振込日の翌日付で辞表をだすか選択を迫られ辞表は出さないことを主張。解雇するなら30日後にしてくれるよう申し出ました。なので口頭でも可ではないでしょうか。但し、解雇予定日、解雇理由、解雇条件は社印が押印された書面でもらっておくことをお勧めします。 正当な理由なく解雇すると会社側が処罰の対象になります。 裁判はお金がかかりますので、裁判より費用的に経済的な労働審判の方がお勧めです。審判を申請してから3か月近く待たされましたが、審判が始まると1か月半で毛着が付きました(3回呼ばれて裁判所へ行くだけ)。 私の場合は労働審判で勝ちましたが、会社が裁判手続きをとりましたので裁判になりました。裁判は私に有利な内容で進行しましたが弁護士から状況が有利なうちに好条件を引き出し和解に持ち込むことを提案され、和解金として相応の金額を得ることができました。 ③はパワハラの証拠になります。同僚が上司のパワハラに耐え切れず自主退職した後、会社と上司を相手にパワハラとそれに起因する損害賠償請求を求め裁判を起こしました。結審前にそれぞれと和解し上司と会社から示談金として結構な額を手にしたと聞いています。当然、その上司は懲戒免職となり、パワハラを訴えていたのに十分な対応を怠ったとして人事部長が次長へ、人事課長が係長へ降格のうえ停職処分になったそうです。 裁判で秘密録音を証拠として提出するには秘密録音した内容を書面に書き写す必要があるそうです。この作業が結構大変な作業だったと人づてに聞きました。 結論としては、①社長に解雇通知は口頭ではなく解雇理由、解雇条件と予定日を明記した書面に社長印を押印したものを請求する。 ②いきなり裁判ではなく、労働審判を起こす。審判員も和解を提案してきますので和解に応じても良い金額(多めの金額で会社が支払えそうな額)を提示して和解に持ち込んだ方がよいと思います。復職できてもいずらいでしょうから。 あとは会社に労働組合があれば相談することをお勧めします。 私も会社の労働組合に相談しました。たまたま当時の組合委員長が高校の後輩だったので頑張って会社と交渉してくれました。 一人で抱えず、労働基準監督局に相談してみてはいかがですか? 解雇理由に納得できなかったので弁護士と契約し労働審判に持ち込みました。 条件は経営者が労働者を解雇する場合、労働基準法第20条の規定に基づき以下のいずれかを実施しなければなりません。 ・少なくとも30日前に解雇を予告する(予告解雇) ・30日分以上の平均賃金を支払う(解雇予告手当) これらの規定に沿わない解雇は不当解雇とみなされます。不当解雇は罰則の対象

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  • >①社長からの「辞めろ」という発言は解雇通告になるのか。 パワハラ(退職勧奨を強要するもの)だと思います。 >②①がyesだとして解雇通知書を貰うために直接事実確認すべきか、メールなどで、 聞いたほうがいいのか メールで確認したら、イラついてより具体的な行動に出るかもしれません。席なくすとか。精神的に余裕があり、ネタがもうひとつ、とお考えならば確認してもいいかもしれませんが、ならばもう少しニュアンス変えた方がいいと思います。 >③日頃から怒鳴られているのでパワハラで訴えることは可能か ①②の状況なので、もちろん可能ですが『怒鳴られる=パワハラ』だけでは弱いので、モラハラ(人格否定とか)や未払い残業代がセットになっていると進めやすいでしょう。思い当たるものはありますか? 時間とお金の面から労働審判になると思いますが、残業代があれば社労士に計算依頼をし、労基で進めてもいいかもしれません。 労働紛争は、恨みを持つほど割に合わないものです。個人的には社長さんのような『人に恨まれているひと』に敢えて恨まれること自体ヤバい気がします…笑。 訴えとはまた別の次元で本質(一日も早く安心して働ける職場を確保すること)を最優先に進められることをおすすめします。

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    知恵袋ユーザーさん

  • ここで、社長の嫌なことの不満書き連ねるほど嫌なのに、 なぜ転職しないで、残りたいのですか。 他の職場でいきいき働いた方が、ストレスなく生活出来ると思いますが。

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