解決済み
仕事にてある役職になったのですが、その役職は残業代が付かず役職手当が付きます。2月1日付けで辞令が出て2月締め(20日)の給料に残業代無・手当有で支給されましたが、1か月の締めは20日なので1月21日から1月31日までの残業分はどうなるのでしょうか? ちなみに手当はわずかなもので、今までの残業代の方が全然支給額が多くなります。
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2月1日付けで辞令が出たなら1月31日までの時間外労働分は支給されないと違法ですよ。 まあ私も役職者ですが、残業代より手当の方が少ないのは皆同じです。 その代わりに勤怠管理を自分で行えるようになったんじゃないんですか? 出退勤時間を自分で管理できるはず。 もし勤怠管理を上司の管理下で行ってる場合は裁量制ではないので、別の部分で違法になります。
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