教えて!しごとの先生
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退職する事になりましたが、会社から住宅手当の返還請求をされています。

退職する事になりましたが、会社から住宅手当の返還請求をされています。労基法16条に抵触すると思うので返還する意思はないのですが、社長から次の職場から借りたり、どこかから借りてでも返せ、もしくは退職金から差し引くと言われている状況です。 会社には5年在籍し、住宅手当は2年半支給されているのですが、支給されてから3年経たずに退職する場合は住宅手当を全額返還するように口頭説明と返還義務がある旨の書面を一方的に渡されています。 ※こちらからはサインなどはしていません。 ちなみに、入社した際に雇用契約書も書いていなければ就業規則も見せてもらっていないしその存在すら提示されていません。 そのような状況で住宅手当を返金するよう求められています。 社長は恐らく法律に詳しくないのでとにかく返せの一点張りです。 総務の方も無知なのか、辞めると伝えたら即日で返還についての義務がある旨の書面を作って渡してきました。 こちらは返すつもりがない旨をどのように説明すれば理解していただけるでしょうか? 借用書もないのに勝手に退職金から差し引いて法的に問題ないのでしょうか? これから弁護士には相談する予定です。 先に何かアドバイス頂けるとありがたいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

補足

労基に行ってまいりました。 3年未満で退職したら全額返済するという一文が規定に記載されていれば返済義務がある可能性ありと言われました。 また、口頭説明もあったならそれも有効だと。 そんなん無茶苦茶を規定に書いたもん勝ちじゃないですかと思うのですが、まずは規定を確認してみないことには答えが出せないので、これから規定を開示していただける様動きます。 ベストアンサーは、ある程度の結果が分かり次第報告を兼ねて決めたいと思います。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • シンプルにひどい話ですね。お察しします。 この社長は、このパターンが初めてではないと思います。どこかで入れ知恵されて過去にも成功体験があるのだと察します。「労基も動けない」とか「訴えてくるやつなんかいないよ」とタカをくくっているのでしょう。住宅手当月¥20.000として30か月で¥600.000。弁護士費用を考えたら、二の足を踏んでしましますよね。 ただこんな社長は誰かに懲らしめてもらいたいですね。 他の人みたいに役に立てる情報がなくてすいません。 ただ、なんか、頑張ってほしいな、と思って。。

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  • それは困った状況に陥りましたね。 >住宅手当は2年半支給されているのですが、支給されてから3年経たずに退職する場合は住宅手当を全額返還するように口頭説明と返還義務がある旨の書面を一方的に渡されています。 説明があった,書面を貰ったとのことなので,ある程度は会社側の主張が通る可能性があるかと思います。一方的とはいえ,書面を受け取ったという事実があるようですので。 >雇用契約書も書いていなければ就業規則も見せてもらっていないしその存在すら提示されていません。 雇用契約書の作成に法的義務はありません。*普通はトラブルを防ぐために社員の署名を貰っておくものですが... 就業規則については, 「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない 引用:労働基準法第89条」 とありますが,ご質問者様の職場環境に依るかと思います。 また,大変な状況かとは思いますが,雇用契約書はないのか,就業規則はないのか,について,入社後早い段階で確認すべきだったように思います。 2年半の間確認しなかったというのは,「説明したはず」などと会社側に言われてしまうと,言った言わない (聞いていない)の水掛け論になるだけで,質問者様の主張は通らないかもしれません。お辛い状況下とは思いますが... >借用書もないのに 返還義務がある旨の書面がある (受け取っている)ようなので,借用書は必要なく,返還すべき状況である可能性があります。 書面の作成や説明について少々甘いところの多い会社のようで,色々ご納得できないことも多いと思います。一方で,細かな点を確認しないまま今に至るというのも事実かと思います (例えば,返還義務があるという書面を貰った時点で,おかしいと思うなら確認するべきだった。一方的とはいえ,説明を受けて書面を受け取って放置していたのであれば受け入れたと思われてもおかしくない)。 返還義務について書面に書かれていない,口頭の説明もそもそも覚えていないという状況であれば,質問者様の主張は通る場合もあるかと思います。 弁護士様に十分ご相談の上,ご納得できる方向に進むことをお祈りしております。

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  • とりあえず、口頭でも契約は成せるし、 就業規則はそもそも作成義務あるのかはわかりませんし、 見せてもらうものではなく、自分で確認するものです

  • 会社と労働者の関係を都合よく利用しているから問題になります。 人と人であれば期待され少しでも協力して頂いたと思うなら、期待に応えられない以上、返すのが筋です。更に頼りの労基からも返済義務を指摘されたなら、 さっさと返せです。全くどこまで都合のいい考え方して、どこまで都合のいい方を探すつもりか。社長はよーく分かっていますよ、あなたに金が無い事を。その社長がそこまであなたに強く返済を求めるにはそれなりの理由もある事でしょう。 社会をなめるな。

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