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シフト制で労働契約で月間労働契約日数15日と結んだ場合、15日を下回るシフトでも問題ないんですか?月間13日とか。手当とか払わなくていいんですか?
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「問題」の意味にもよりますが、契約に定められたシフトが15日で実際のシフトが13日しか組まれなかったのであれば、差の2日は会社都合の休業となります。よって、その2日については休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)
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