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裁量労働制について、詳しい方教えてください。 深夜休日労働時間を見なしで40時間含んでる場合、8時間以上働いた分は…

裁量労働制について、詳しい方教えてください。 深夜休日労働時間を見なしで40時間含んでる場合、8時間以上働いた分は見なし残業代に含まれているので月給は変わらないと思います。では、成果を出していないにも関わらず8時間より短い労働時間で毎日帰る、または日中勝手に中抜け時間を設定した事で部署内の人が打ち合わせ時間を取れない等支障が出る、この2パターンは問題になりますか?それとも、裁量労働制の権利として注意するのは難しいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一定の枠を雇用主が定めてその範囲内で自由裁量を認めているのが裁量労働制です。 そのため個人の裁量に委ねている部分について、具体的に指示することは出来ません。 しかし、その自由裁量において業務に支障を来す事態が発生してれば、裁量権の乱用として業務に支障を来すことの無いように雇用主は命令することができます。

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