解決済み
有給休暇を年最低5日は取らせないといけない法律だと思いますが5日取れなかった、取らせなかった例ってあります? 何か会社が処罰されるのですか?
311閲覧
具体例は知りませんが、労働基準監督署の調査によって発覚することもありますし、労働者からの告発があった際には調査されてしまいます。 会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。5日間の有給休暇を取得させなかった対象者が100人であれば、3000万円以下の罰金まで科される可能性があります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る