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有給休暇を年最低5日は取らせないといけない法律だと思いますが5日取れなかった、取らせなかった例ってあります? 何か会社…

有給休暇を年最低5日は取らせないといけない法律だと思いますが5日取れなかった、取らせなかった例ってあります? 何か会社が処罰されるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    具体例は知りませんが、労働基準監督署の調査によって発覚することもありますし、労働者からの告発があった際には調査されてしまいます。 会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。5日間の有給休暇を取得させなかった対象者が100人であれば、3000万円以下の罰金まで科される可能性があります。

  • 会社が未達成の従業員1人に付き30万円の罰金を支払う事になっています。従業員の意思で休まなかったからと言う言い訳は事実であっても通じません。 その為に会社が時季指定して無理矢理有休を取らせる事も可能になっています。

  • 官製ブラックリストに公表される形でのります。じっさい罰金刑にあたり、送検したと載ってます。

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