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バイトの有給消化についてです。

バイトの有給消化についてです。4月から就職するため、そのための引っ越しの準備もあるので、「バイトは3月15日までしかシフトは入れないです」か、または「3月15日までで辞めます」ということを、上の人に2月に伝えました。どっちのニュアンスで伝えたかは覚えてないです。バイト先は、固定シフト制なので、NGがある日はシフト表にバツ印を付ける形になってます。なのでそこに、そのようなことを書き込みました。 今はもう3月に入ってしまったのですが、有給を消化していないことに気づきました。 確認したら5日分もありました。。。 どうしても使いきりたいのですが、シフトももう出てしまっています。もちろん3月15日より後は出勤無しになってます。 がめつくて申し訳ないと思うのですが、例えば 3月末までシフトを入るということに変更してもらって、3月15日よりも後の日程でもともと入る予定だった日を有給消化に充てるということはできるのでしょうか? また、このようなことを店長に言って、やっていただけるものなのでしょうか? ほんと自業自得なのですが、なんとかして有給使う方法があれば教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    あくまでも私見ということを最初にお断りしておきます。 3月15日での退職に双方合意しているように考えられます。退職の取り消しは相手が認めない限りできません。したがってバイト先が退職日をずらし3月16日以降に有休を消化したいというあなたの申し出に応じる義務はありません。お願いすれば温情で退職時の有休買取やあなたがお書きのような対応をしてくれる場合があるかも知れませんがあまり期待できません。有休買取は原則違法ですが、退職時にやむを得ず残った分の買取は違法ではありません。退職時の有休買取は義務でもありません。 仮に「バイトは3月15日までしかシフトは入れないです」と伝えていた場合に、退職日は決まっていないと主張することができるかということを考えてみますと、私は無理があるように思います。なによりあなたがよく憶えていないわけですから、相手は「辞めると言った」等退職の意思表示があったと主張するでしょう。 仮に退職日が決まっておらず3月31日になった場合のことを考えてみます。3月16日以降のシフト表も出ており、あなたの労働日がないということですね。有休は労働日でないと取れませんから、有休の申し出自体が無効です。 3月15日までの労働日に有休を使うという手もありますが、自分からこの日は都合が悪い日ではないと申し出ておいて有休を使うというのは、体調不良などのやむを得ない事情でもない限りあなたもしたくないでしょう。

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