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変動シフト制の学生アルバイトにおける有給休暇の取得について 今月で大学を卒業するのでこのアルバイト先を辞めるのですが、もし有給休暇を取得できるのであれば最後に使いたいと考えております。恥ずかしながら、変動シフト制で有給休暇を取得できることを最近まで知らず、自分なりに調べてみた結果 ▼有給休暇の発生条件 ・入社日以降、継続的に半年以上経つこと ・所定労働日の8割以上出勤していること というところまでは理解できました。 上記の条件は私が入社した日から今月までの全てに当てはめて計算するということでしょうか。 例えばここ3ヶ月だけでいえば所定労働時間を大幅に超えてシフトに入っているのですが、就職活動などで休職期間などがあったことを考慮すると入社からの4年間全体では所定労働時間の8割を満たせていないような気がします。 直近半年だけでも条件を満たせていれば付与されるものなのでしょうか。 また、所定労働時間の計算方法について週10時間のみの時もあれば週30時間以上働く時もあるのですが、時間を満たせているかとういうという判断は週ごとに行うのでしょうか? 同じような質問をたくさん調べましたが理解できませんでしたので、有識者の方お教えいただけると幸いです。
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