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労災保険では、業務上災害と通勤災害があります。どちらも被災者である労働者の請求が原則です。会社は請求に際して、サポートする努力義務が課せられています。従って、会社が記入する部分のみ会社に記入してもらって、医師や自分が記入する部分はそれぞれが記入し、被災者であるあなたが所轄労基署に請求するのが原則です。
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