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ハローワークを通して正社員求人(試用期間6ヵ月有り)で入社したら試用期間中は説明もなく有期雇用でした。 6ヵ月の期…

ハローワークを通して正社員求人(試用期間6ヵ月有り)で入社したら試用期間中は説明もなく有期雇用でした。 6ヵ月の期間の書かれた契約書でしたが何も説明は受けていません。しかも、その後更に3ヵ月延長の末に能力不足を理由に雇い止めに合いました。(延長分の契約書は更新する場合が有るとなっています) 正社員求人で入社したのに説明も無く有期雇用契約である事と、私一人だけに窓口業務、電話対応をやるよう指示を出しておきながら仕事が遅いからと能力不足を理由に雇い止めされた事、まだ在職中であるにも関わらず次の新人を入社させた事がとても理不尽で納得が行きません。 ・3ヵ月延長の契約書と6ヵ月の試用期間の契約書を持って労基へ行きましたのでその時に契約社員である事は気づきましたが、サインしなければ残り1ヶ月で職を失う事になるので正社員登用にかけてサインするしかありませんでした。 ・延長説明時に、仕事が遅い旨の指摘は無く、全ての仕事を覚えるよう言われました。 ・延長期間に配置転換や指導はありませんでした。 ・延長終了決定後に、社長からの伝言で仕事が遅いのが理由と聞きました。 ・私以外に延長や解雇になった人はおらず皆正社員になっていますので私も無期に転換されると思っておりました。(同僚や採用担当者から普通に働いていれば大丈夫ときいていました) ・追加の求人が出た際に不安になり上司に私はクビか尋ねたら「社長は人を増やしたいと言っていたからそれは無いと思う」との回答でした。 この場合、私は契約社員で雇い止め扱いでしょうか? 雇い止めの場合、労契法19条2号に該当しますか? それとも、求人票通り正社員で解雇に当たるでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    契約通り雇止めとなるでしょう。 それをひっくり返すには、 会社と協議し、妥結できないなら訴訟です。 貴方に有利な材料は、 ・求人票が正社員であったこと ・契約社員での採用を貴方が理解されていないこと 不利な材料は、 ・条件通知を事実上承知していること 相談先は、会社管轄の労働相談コーナーか労基と、 揉めるなら弁護士です。 雇用の実態、諸所の事情を総合的に見て、 雇用が正社員とみなされる場合、 解雇にあたるでしょう。

  • ハローワークに相談してもいいんじゃない? 会社都合での退職扱いにできないかな? 一番はその会社は間違いなく地雷だから、取れるもんだけとったら次を探した方がいい思うな。今でさえ何個も引っかかってんだから、今後長く勤めればそれだけ厄介ごとに遭遇するよ。

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  • 2つ質問があります。 1.労働条件通知書には「試用期間6か月」とありましたか? そして,その期間は契約社員として採用すると明記していましたか? 2.あなたはこの問題をどのように解決したいのでしょうか。 選択肢は概ね3つが考えられます。 ①求人票通りに6か月後も正社員で働けるようにして欲しい。 ②何某かの解決金を貰って退職し,新しい職場で働く。 ③今回の自分に対する失礼を会社に謝罪してほしい。

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  • 試用期間を9ヶ月やって正規雇用に至らず終了ってことでは? 雇い止めとかでなく。 とりあえず、主様の他に新人雇っちゃいけない法律はないでしょう。理不尽って…。

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