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会社で年度末に賞与が入る予定なのですが、退職者は減給されると通達がありました。

会社で年度末に賞与が入る予定なのですが、退職者は減給されると通達がありました。理由は①退職者に未来がないから②業績不振ということなのですが、会社の就業規則には従業員の過去の勤務成約及び経理内容を考慮して支給するという明記があり、年度内はしっかり業務をしています。未来がないという理由で減給は可能なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    賞与について法的に定めはありませんから労使の力関係になります。 こちらは参考に! ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • ②業績不振で賞与額調整は普通にあります。 ①は「未来がない」と言うことはちょっとどうかな、とは思いますが、通常、年度末支給ということは査定期間が前年9月1日とか15日とかから、3月1日や15日までとかなので、退職する=この期間に、転職先に心は向いていて、ここでの仕事に前向きに取り組んでいなかった、と評価されることはあるかも知れません。賞与については労基法などの決まりはないため、査定期間とか査定基準とかも全て会社で設定できます。

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  • ①の理由で可能と言えば可能です。 就業規則に書いておくべきですけどね。

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