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ファストフード店に勤務するフルタイムパートの主婦です。 2月の下旬に子供が体調不良のため5日間仕事を休ませてもらいまし…

ファストフード店に勤務するフルタイムパートの主婦です。 2月の下旬に子供が体調不良のため5日間仕事を休ませてもらいました。その欠勤した5日間、有給休暇を使いたいと店長へ連絡したところ承諾していただきました。 ですが、昨日(3/1)に連絡があり、申請が間に合わなかったとのことで有給が使えない、ごめんなさい..と。 頭の中は?だらけです。 なぜ間に合わなかったのか。 わたしが連絡するのが遅く、間に合わなかったのならしょうがないです。 それなら、そうと言ってほしいですし、お金のことなので電話してくれてもいいような.. そもそも休んだわたしがいけないのですが、わたしは学生のお小遣い稼ぎでパートに行っているのではなく生活費を稼ぐために社会保険にも入り働いています。 正直5日分のお給料がないとキツイです。 また、以前勤めていた会社(契約社員)は有給休暇を消化すると1日分のお給料×有給休暇消化日数もらえていました。 ですが、現パート先は直近3ヶ月分の総支給額の平均?により使用する月により支給金額が変わります。 と、いうことは2月に使用するのと3月に使用するのでは金額が変わりますよね。 3月に使用すると損するような..? 本社に言ってもどうしようもできないのでしょうか。 ちなみに、以前、店長は学生の子にも有給を使いたいと言われていたのを忘れていて、有給が貰えず親から電話がかかってきていました。 反省していないのでしょうか。 電話で店長にどうにかできないか聞いた方がいいのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 有給の計算方式には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準日額とあり、どの計算方式を利用するかは会社がきめれます。 平均賃金の場合は直近3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割って出すので、毎回違ってきます。 こちらは、合法なので問題ありません。 本部があるなら、有給申請証明とか申請書類作ることはできませんか?ときいてみては? 毎回忘れられるのでと…。

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  • そもそも有給申請は前日の勤務終了迄に行うというのが国の見解で例えどのような理由で有っても会社に申請を認める法的義務は有りません。但し国は従業員に著しい不利益がない範囲で就業規則等に定める事を条件に自由に運用する事を認めています。もし貴方の会社が事後申請を認めているので有れば有給消化する事が出来ます。ただ申請が間に合わなかったので有れば○日以内に申請すると定められている可能性が有ります。もしそうならば残念ながら諦めるしか有りません。どうしてもというので有れば貴方が就業規則等に定められた日数以内に申請した事を会社が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証し裁判覚悟で会社と交渉する必要が有ります。尚有給の賃金に関しては労基法39条で①通常賃金で支払う②直勤3ケ月の平均賃金で支払う③標準日額で支払うと定めているので何ら違法性は有りません。

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