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労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化され、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得しなけ…

労働基準法の改正により有給休暇の取得が義務化され、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得しなければなりませんが、その点について質問です。私は今年度の有給休暇を、10月31日、12月9日、1月18日と取得し、2月9日に午後のみの時間有給休暇を取得しています。 この場合、5日の有給休暇を使うためには、あと何日の有給休暇を取得しなければいけませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    扱いは時間有給ですか?半日有給ですか? 時間有給の場合は義務化分には含みません。 半日有給なら2回で1日分の有給となります。 半日有給扱いならあと1.5日、時間有給扱いならあと2日となるので、扱いがどうなのか確認してみてください。

  • 1日+半休ですね。 早めに申請しないと会社 が勝手に決めてしまいま すよ・・・ 5日分については労働者が 申請しなければ会社の裁量 で決められてしまうので・・ そういう時って大体年度の 中で人手が足りているとき (要は閑散期)なので。

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  • 1.5日です。

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