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合同会社勤務での社会保険についてお聞きします。 代表+従業員(パート)4名の職場です。 月収13万前後、半年働い…

合同会社勤務での社会保険についてお聞きします。 代表+従業員(パート)4名の職場です。 月収13万前後、半年働いています。現在、労働契約を結んだだけで雇用保険も労災も社会保険も入っていなく、収入高く夫の扶養からは外れ国民健康保険に加入しています。 代表曰く、規模が小さい会社だから社会保険に加入する条件に満たしていなく、加入する義務はない。 ただ特例で税理士と相談して加入することも出来るが会社に負担がかかるので考えていない。そちらも手取りが減るだろ!と言われました。 私的には保障がある社会保険に加入したいのですが 、この代表の考えは妥当なのか 本当に社保には入れないのか知りたいです。 加入出来る場合、どのように会社に話せば手続きしていただけるかの助言もあったらお願いいたします。

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回答(2件)

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    社長曰く「小さい会社だから社会保険に加入する条件に満たしていなく、加入する義務はない」は間違いです。本当に無知なのか、嘘をついているのか、どちらかですね。 社会保険(厚生年金・健康保険)、雇用保険、労災保険は、法律で適用要件が定められており、要件に該当する事業所は強制適用され加入義務があります。 各保険の適用要件は、 ①社会保険 法人なら社長(代表者)を含めてフルタイムが1名以上 ②雇用保険 労働時間が週20時間以上の雇用労働者か1人以上 ③労災保険 労働時間に関係なく、雇用労働者が1人以上 なら適用されます。 あなたの会社はどうですか? ①③は該当しますね。②もあなたの月収から考えると該当するのでは。 税理士と相談する余地はありません。法律で加入義務があり、未加入は法律違反ですから。 ただし、パートの厚生年金・健康保険は、100人未満の事業所では加入対象となっていません。 社長と従業員が合意すれば加入できますが、会社負担額も多く、社会の態度からして難しいそうですね。 労災と雇用保険は、保険料が安く、例えばサービス業なら、会社負担は給料額の1.2〜1.3%、給料13万円なら月1600円ほどです。 未加入は違反ですので、未加入中に労災があったり、離職者がでてハロワークで失業給付を求めたりすると、政府から過去2年分の保険料と追徴金を徴収されます。 以上のことを社長に説明し、まずは労災と雇用は会社負担も少ないし、何かあれば高額徴収されるので、直ぐに加入してくださいと言えば、どうでしょうか。

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