教えて!しごとの先生
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同一人に対する給与の500万とはA社とB社に勤めていたときは合計ですか?一社ずつ判定ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    A社、B社異時に勤務、言い換えるとそれぞれ扶養控除等申告書をだし、通算して年末調整ほどこしたなら、合計金額でです。 ダブルワーク等で、扶養控除等申告書だしてない方は、50万超えで提出となっているので、年末調整したものでの金額判断となるでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm

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