教えて!しごとの先生
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育児休暇を同一月内で14日以上取得すると、社会保険料免除となりますが、この14日の中にGW等の祝日(会社として元々休日)…

育児休暇を同一月内で14日以上取得すると、社会保険料免除となりますが、この14日の中にGW等の祝日(会社として元々休日)も含めてカウントされるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    同月内にある休業開始日から終了日(月末日でないこと)の間に、連休を含んでいても2週あれば免除月となります。連休明け開始にすると含めません(免除されるに正味2週必要)。

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