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2019年5月より 労働基準監督署 厚生労働省など 改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しましたが、どこが変わりましたか?
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2019年5月に成立した「改正労働施策総合推進法」(通称:パワハラ防止法)では、以下の点が変わりました。 1. パワハラの定義:パワハラを「身体的・心理的苦痛を与える行為」や「職場環境を悪化させる行為」と定義しました。 2. 事業主の義務:事業主に対し、パワハラ防止策の策定と実施、そして従業員への周知を義務付けました。 3. 監督指導・是正勧告:労働基準監督署がパワハラ防止策の実施状況を監督し、不適切な状況があれば是正勧告を行うことが可能になりました。 これらの変更により、パワハラ問題の解決に向けた法的な枠組みが整備されました。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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