解決済み
36協定で月の残業時間は原則45時間までただし繁忙期に限り、年間何回か80時間までOK とかだったと思いますが、 フレックス制度と称して 出勤日に半日早退すれば残業時間を4時間減らす。丸一日休めば8時間減らす。 っていうのはOKなんですか? 私の会社の上の物は「魔法のような制度」だと笑っていますが・・・ 本来フレックスっていうのは 朝1時間遅く出勤した分、終業時刻を1時間遅らせて 従業員に労働時間の自由を与えるのが目的だと思うのですが・・・
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フレックスタイム制の労使協定があるものとして、回答します。 > 本来フレックスっていうのは > 朝1時間遅く出勤した分、終業時刻を1時間遅らせて > 従業員に労働時間の自由を与えるのが目的だと思うのですが・・・ コアタイムがあるならその時間帯は在社してなければなりませんが、お書きのはずらし勤務です。昨日は1時間長く働いたから、月末までのある日に1時間早く帰ろうといった、今日は何時間働くか、月の所定労働時間に達することを条件に労働者が自在に決められる制度です。 > フレックス制度と称して > 出勤日に半日早退すれば残業時間を4時間減らす。 > 丸一日休めば8時間減らす。 厳密には正確ではありません。フレックスタイム制における残業時間は月末までの総実労働時間が法定総枠(30日の月なら171時間)に対していくら超えたかで認識されるもので、月の途中にて残業時間が増えたり減ったりはしません。
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