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児童発達支援事業所内での業務について複数質問です。 ①児発管には支援計画を利用者へ説明する【義務】があるか。また、義務だとした場合、児発管が施設に配置されているにも関わらず、人員である保育士や児童指導員が支援計画の提示をした場合、ペナルティはあるか。 ②人員である保育士、心理士、児童指導員がモニタリングを行うことは可能なのか。 ③児発管兼施設長で常勤・兼務で配置されている人が、1対1の個別指導に入り支援提供することは可能なのか。 最新のガイドライン等を調べても、明確な答えが見当たらず困っているため業界に詳しい方、可否とその理由を根拠も併せて教えてください。 宜しくお願いいたします。
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