解決済み
パートの有給日数ついて質問です。 一昨年の7月から月11〜12日ほどとある施設で働いています。今年度の有給の日数は1日という事に疑問を感じていたのですが、途中、施設長が変わったので、来年度4月からの契約の話しの際、有給ついて尋ねると 『社労士と相談して改めて提示する』と言ってくれました。 その結果、私の有給日数は5日と告げられました。4月更新時には1年8ヶ月経っているので6日ではないかと思うのですが。 社労士が間違える事があるのでしょうか? それとも私の勘違いですか? (ちなみに契約は4月~3月で、次の4月になったら契約を更新します)
98閲覧
その辺りは労働基準法39条に細かく規定されていますので、それをご覧頂くのが一番良いでしょうね。 一応。URLを貼らせて頂きます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf キモを言いますと、普通は週の勤務日数で有休の付与日数が決まるんですが、それが変動する場合は、対象期間の総出勤日数でも決める事が出来るんですよ。 その対象期間とは、最初の1回だけは就業後半年間で、それ以降はそれから1年毎となります。 但し、その間の、雇用契約書などで決められた要出勤日数の8割以上を出勤している事が必要です。 で、月11~12日ってのは最初からそうなんでしょうか? だとすると週平均では2.5日となるので、これを控えめに2日と考えての初回付与分でも3日は付きますよ。1日なんかの付与日数は有りません。そして通常だと2.5日だと四捨五入で週3日と考えますので、それだと5日が付与されて無ければなりません。 それが0.5年時の話。 そして、今は1年8月経ってるんですか?でしたら1.5年目の分が付与されていますので、その分は月11日勤務としても週3日勤務と同じ扱いとなり、ご指摘どおり6日が付与されます。 尚、1.5年時に5日が付与される勤務日数は有りませんので、社労士か施設長が何かの勘違いをしてるんでしょうね。 ちなみに、契約が締結し直しとなったとしても、契約期間が連続しているならそれは連続した雇用となりますので、0.5年時扱いとはなりません。どうもその辺りの勘違いをしているように思いますので、そこをご指摘なされば良いと思いますよ。
月11〜12日の勤務との事ですが、年休の付与日数は所定労働日数(週もしくは年間)で決まっています。6日が正しいと思います。初回の付与と間違えているのでは? https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る