解決済み
有給休暇は、入社して半年後から使えると聞きました。 9月1日入社の場合、3月1日から使えるということになりますか?今日いただいた給料明細にはまだ有給の日数は書いてなかったのですが、来月の給料明細(3月25日)から記入されるのでしょうか? (ちなみに給料は翌月払いです、今日いただいた給料は1月働いた分です)
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付与日はその認識で正しいです 給与明細関係なく、半年経過時点で付与されます
指摘されている方もいますが、入社して半年後に付与されるというのが正しいです。 まあ付与された当日に使用は可能っちゃあ可能ですが。 ただし、以上は法律上の話であって、実際には就業規則で定められていますので、その規定に従います。 よって、会社によっては、既に有給休暇の権利が発生していることもあり得ます。 もちろん、4月ならないと有給休暇は発生させないなどと後ろ倒しにされることはありませんのでご安心ください。
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半年後に発生するので3月1日なのは間違いないです! 給与明細に表記されるのは4月給与明細からだったようなきがしました。 ただ、今月から有給発生しますよとは案内されると思います。有給の取り方、書類の書き方とかも説明されると思います。
9/1入社の場合、有給休暇が付与されるのが3/1となります 3/1時点で有給休暇を保持しているので使う権利はあると思いますが、使うにあたっての基準は会社により異なるので(事前申告必要など)3/1からつかえるか?は会社の人事や総務に聞いた方が良いです また、有給休暇の残日数が給与明細に載るのは、3/1付与なので4月(3月分)の明細からとなると思われます
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