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就職四季報記載の残業時間について質問です。 所定労働時間が7時間の企業の場合、記載されている残業時間は7時間を越えた分でしょうか?例えば、所定労働時間7時間の企業で残業時間が35時間と記載されている場合は、8時間労働に換算した場合の残業時間15時間ほどに相当しますか? それとも、所定労働時間が法定労働時間の8時間より短くても、残業時間は8時間を越えた分のみがカウントされていますか? 教えて頂けると幸いです。
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所定労働時間が7時間勤務だと7時間を超えると残業時間となります。
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