2/1~2/20退職なら、同月得喪で1ヶ月分の負担です。 2/21~2/29は、国保加入です。2月分を負担します。 任意継続は使えません。 2月分の国民年金保険料を納付すれば、 2月分の厚生年金保険料は会社経由で戻ります。
任意継続は、資格喪失まで2か月以上継続して被保険者であった場合に可能ですが、要件を満たしているのでしょうか。 2月に入社というのが今年の2月なら、その前日まで別のところで健康保険に入っていれば(共済年金や国民健康保険は不可)任意継続を申し込むことができます。 入社と同じ月に喪失する場合は、同月得喪といって、(その後被扶養者とならない限りは)その月について保険料を二重に支払うことになります。 年金(厚生年金)については、その月の国民年金を支払えば、後日返金されることになります。
任意継続も保険料引かれますよ。 退職後は任意継続にするか国保にするかのどっちか。 2月は今の社会保険料と任意継続or国保の保険料かかります。
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