教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

有休と振替休日、年度内に優先的に消化しないとならないのはどちらでしょうか?

有休と振替休日、年度内に優先的に消化しないとならないのはどちらでしょうか?

39閲覧

回答(4件)

  • 振替休日が優先です。 振替休日は代休と違い休日出勤した分を別の労働日で休みをとることが義務付けられていています。だから振替休日で出勤した分は割増賃金ではなく通常の賃金になります。 休日出勤をする前に代わりに休む日を決めておかなければいけません。なので事前に決められた代わりの日に休むことが優先になります。

    続きを読む
  • まず有休。5日以上取得しなければ会社が違法に問われます。 それから5日を超えた分の有休。従業員には有休を取得する権利があります。 振替休日は休日出勤手当を支給すれば消化の必要はありません。それに多くの社員はそれを望んでいるはずです。

  • どちらも必ず取らないといけませんね。取れないなら振替休日をとって有休は買い取るしかないでしょうな。

  • 有給 有給は年間5日消化が義務化されてますので 振休に関しては法的な規制はありませんが、休日出勤時間は時間外労働時間として計算されるので、来年度からだったか?何時間ってのは忘れたけど、一定時間以上の時間外労働は企業への罰則対象になるので、振休で時間外労働時間を相殺する場合は振休を優先させる企業もある

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる