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どちらも必ず取らないといけませんね。取れないなら振替休日をとって有休は買い取るしかないでしょうな。
有給 有給は年間5日消化が義務化されてますので 振休に関しては法的な規制はありませんが、休日出勤時間は時間外労働時間として計算されるので、来年度からだったか?何時間ってのは忘れたけど、一定時間以上の時間外労働は企業への罰則対象になるので、振休で時間外労働時間を相殺する場合は振休を優先させる企業もある
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