解決済み
労働条件通知書における、年次有給休暇について、 『初年度は、7月1日に3日支給、毎年9月1日に20日支給』と記載ある場合、 2年目以降は20日支給であると認識して問題ないでしょうか。
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入社日によります。 3月1日より後に入社した場合であれば問題ありません。 毎年9月1日に20日の有給休暇が付与されます。2年目以降ではなく1年目からです。 9月2日~2月末日までに入社した場合には問題が発生しますが該当しないのであれば上記認識で問題ありません。
もちろんです。1年目から20日支給されるなんて良い職場ですね。
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