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労働条件通知書における、年次有給休暇について、 『初年度は、7月1日に3日支給、毎年9月1日に20日支給』と記載ある場…

労働条件通知書における、年次有給休暇について、 『初年度は、7月1日に3日支給、毎年9月1日に20日支給』と記載ある場合、 2年目以降は20日支給であると認識して問題ないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社日によります。 3月1日より後に入社した場合であれば問題ありません。 毎年9月1日に20日の有給休暇が付与されます。2年目以降ではなく1年目からです。 9月2日~2月末日までに入社した場合には問題が発生しますが該当しないのであれば上記認識で問題ありません。

  • もちろんです。1年目から20日支給されるなんて良い職場ですね。

  • 問題があります。 例えば、 1月1日に入社した場合、7月1日には10日付与されること 次年度は7月1日に11日付与されること、 これが労基法で定める最低条件です。 当該労働条件通知書の記載はそれぞれ、 ・付与日数が不足している ・付与日が遅い ということが労基法違反しているので この『』部分は無効です。

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