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在職中に上司の言動により鬱病を発症し、診断書に職場が原因で発症と書かれているため、雇用者側に事実関係を何点か照会したいの…

在職中に上司の言動により鬱病を発症し、診断書に職場が原因で発症と書かれているため、雇用者側に事実関係を何点か照会したいのですが、弁護士を通してする方が良いですか?雇用者側からは、行為者に対して指導したという報告は受けています。もう少し具体的なところで聞きたいのですが、個人が聞いても調査する義務はないと突っぱねられるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先に提訴すればどうでしょう。その知りたいことが実際にあったのであれば、裁判所命令により会社は提出する義務が生じます。一方、その事実がなければ、原告、つまりあなたに損賠の債務が生じます。従って、裁判で耐えうる証拠を多く集めるに限ります。

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