回答終了
設計業務委託についての質問です。 このような経験等がある方教えてください。設計業務依頼をしたのですが、設計内容について、初期の段階で確認事項や作成図面に不備がありました。確認事項については大事な部分なので最初に確認するように何度か伝えましたが数ヶ月放置され最終その確認をしなかったため図面の変更を余儀なくされました。また、図面については、修正を依頼していますが何回も図面上に違う旨を書いて修正内容を伝え設計者からは考え方について問い合わせがあれば回答し修正の有無をお互いで話し合ったりはしました。請負者がこちらの送付したチェック図面に修正した旨のチェックをし、それをスキャンしたものを修正図面と一緒にメールで送付して来ましたが、中には問い合わせもなく図面の中には明らかに請負者が修正済みだと示すチェックが入っていないものもありましたが、請負者からは修正したとメールで届きました。そのようなことが何度も重なり修正が進まず契約期間を過ぎてしまいう自体となりました。 契約期間満了前にこちらは、いつまでに成果品を出せるのかを何度かにわたり確認しましたが回答もなく。ある日突然OKを出していない書類等をまとめて成果品だと言う事で請求書と一緒に郵送されてきました。その後、請負者から契約変更の手続きをしていないのに契約期間満了後も業務をさせるのはおかしい。また、こちらは完成していると認識しており依頼者が完成していないと思っていても支払いをしてもらうべきだと言わんばかりの事で怒って電話をしてきました。契約変更となればそれなりの理由もいりますし、金額に関わる問題なので、相手からこの期間までに提出するので期間を伸ばしてほしいとかがあっり、お互いが今後について相談していくものだと思っていましたが。一般的には違うのでしょうか。 本来、相手方がこちらが最初に確認した内容や修正内容を1度で直していれば、このようなことにはならなかったと思いますが、相手側は指示の仕方が悪いだけだと言っていました。世間一般的に今回の請負者の対応は普通なのでしょうか。
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☆、質問の問題点は、依頼の業者が建設業登録業者であることが、 工事請負者の最低基準かと思います。建築会社で設計事務所の登録 者や住宅展示場を持つ住宅会社が、実施の設計図を外注依頼もあり、 質問者の場合には、設計図や事務行為者が未熟であるようですね。 建築主が直接依頼の設計事務所と異なり大変な事態なようですね。 設計監理の委託契約時に建築主への重要事項説明書を渡し説明をし、 契約とするのが建築士法法第条の24条の7の以降の基準です。 住宅会社へ依頼をしても建築主側にたち、助言は設計事務所でない と住宅会社の社員であり、公平な設計監理の期待は無理と思います。
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